名古屋栄にお住まいで離婚で後悔しないために!慰謝料・養育費・財産分与などでお悩みの方はアディーレへ

離婚のお悩みは
アディーレの弁護士
ご相談ください

離婚専属チームには
JADP認定・夫婦カウンセラー資格を
取得したスタッフ

多数在籍しています。

名古屋栄にお住まいの方で
離婚のこんなお悩みがある方はいませんか?

  • 自分だけで話合いを進められるか不安
  • 相手が怖くて話合いができない
  • 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
  • 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
  • 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
  • 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
  • 今の状況で離婚できるのかがわからない
  • 上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。

1つでも当てはまるなら、
弁護士へ!
離婚有利に進められる
可能性が高まります!

離婚問題の知識と法律

一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。

離婚問題を弁護士に相談する
メリット

  1. 01

    交渉や手続を代行してもらえる

    暴力(DV)が離婚の原因となっている場合など、配偶者と会うことに大きな抵抗がある人もいらっしゃるでしょう。しかし、話合いができなければ、離婚の手続を進めるのは難しいです。
    そのような場合に弁護士に依頼すれば、代理人として交渉や手続を対応してもらえます。
    調停や訴訟などの裁判所の手続も、法的知識や交渉経験が豊富な弁護士であれば、安心して任せることができます。
  2. 02

    相手に言いくるめられてしまう心配がなくなる

    離婚に関して夫婦で話合いをしても、相手に言いくるめられて不利な条件で離婚が成立してしまうことがあります。また感情的になって冷静な判断ができなくなることも多いでしょう。
    しかし、弁護士にご依頼いただければ、そうした心配は必要ありません。離婚の際に重要となる、子どもの親権や養育費、慰謝料、財産分与などについても法律の知識に基づいて適切な対応が可能です。
  3. 03

    精神的な負担を減らすことができる

    離婚に関する一連の手続は、心身の負担が非常に大きいはずです。配偶者に対して嫌悪感を抱いているようであれば、些細なやり取りでもストレスになります。もし話合いがまとまらずに調停や裁判に発展すると、慣れない対応を強いられ、さらに大きな負担となるでしょう。
    弁護士であれば、そうした状況も汲み取ったうえでお話をお聞きすることができますし、法的観点から適切なアドバイスをすることも可能です。信頼できる第三者に相談することで、前向きな気持ちで離婚の問題と向き合えるようになると思います。ぜひ一度相談されることをおすすめいたします。

離婚問題で
アディーレ法律事務所が
選ばれる5つの理由

  1. point.01
    離婚専属チームがスムーズに対応
  2. point.02
    損はさせない保証で費用の不安を解消!
  3. point.03
    土日祝日もご相談可能!
  4. point.04
    問題解決まで安心のトータルサポート!
  5. point.05
    電話・メール・郵送で対応可能!
選ばれる理由について
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相談から解決までの流れ

お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。

  • 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。
ご相談から退職(円満退職)までの流れ

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お客さまの声

お客さまの声一覧

離婚のご相談でよくある質問

監護権とはどのような権限ですか?
監護権とは、子どもの監護教育を行う権利義務のことです。
監護権は親権の一部ですが、離婚の際、協議により親権者と監護権者を分けることができ、親権者とは別に監護権者を指定する場合には、身上監護権は監護権者に属します。
監護権者は、子の利益ないし福祉の観点から決められます。その決定基準については、監護状態の推移、子に対する愛情や監護の意欲、居住環境や家庭環境、収入等の生活能力、子の年齢・性別・意向などを総合して判断されます。
夫の浮気相手にも慰謝料を請求できる?
請求できます。
配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、他の配偶者が被った精神的苦痛を償う義務があります。そのため、浮気相手に対し損害賠償として慰謝料を請求することができます。
もっとも、夫からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合、浮気相手からは慰謝料を受け取れないことがあります。
夫から暴力を受けており、夫から逃げたい
都道府県が設置している、婦人相談所、女性センターなどの配偶者暴力相談の支援センターもしくは民間シェルターに相談されることをおすすめします。
婦人相談所では、婦人保護施設や母子生活支援施設への入所等ができるまでの間、身の安全を確保するため一時保護を受けることができます。また、民間シェルターでは、相談への対応、自立へ向けたサポートなど、被害者に対するさまざまな援助を行っています。

名古屋栄にお住まいで
離婚相談をお考えの方へ

離婚というのは、その後の人生に大きな影響を与え得る出来事であり、決断するまでには長い時間がかかるものです。お子さまがいる方であれば、親権や養育費、面会交流など取り決めることが多岐にわたります。
配偶者に対しての不満を「子どものために」と、ずっと我慢されてきた方も多いかと思います。
しかし、昨今の日本では、離婚という選択をしている人は多く、決して珍しいことではありません。また離婚に至る理由も人によってさまざまです。
アディーレ法律事務所・名古屋栄支店でも、たくさんの方から離婚に関するご相談・ご依頼をいただいています。離婚を新しい人生のスタートとして考え、依頼者の方のご希望を叶えるために全力でお手伝いさせていただきます。「離婚を有利に進めたい」、「1人では心細い」という方はアディーレへ。頼れる弁護士があなたの味方になり、全力でサポートいたします。
弁護士

離婚問題の弁護士費用

  • ご相談 60分ごと5,500円
    ※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料
  • 成果のない場合(※) 
    基本費用・事務手数料 全額返金
  • お悩みに合わせた 各種プランあり

アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。

  • 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。

離婚を希望または許容されるお客さま

このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。

離婚請求を拒否したいお客さま

このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。

離婚の弁護士費用を
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離婚に関する豆知識

協議離婚
協議離婚は、夫婦の話合いで離婚する方法です。離婚方法としては、一般的な方法としても知られており、厚生労働省の「離婚に関する統計」によればほとんどの夫婦が話合いで離婚をしています。夫婦での話合いがスムーズに進めば、スピード解決や柔軟な解決の可能性も出てきます。
ただし、裁判所を通して行う手続ではないため、当事者だけで離婚条件を取り決めなければなりません。夫婦間で話合いがまとまらないと長期化し、希望通りの条件で離婚ができなくなってしまうこともあり得ます。
また、取り決めておくべき内容は、財産分与、慰謝料、養育費、面会交流、年金分割など多岐にわたるため、適切に取決めができないと、離婚後にトラブルが起きてしまうこともあります。
そのため、協議離婚をする場合には、財産分与・慰謝料・養育費等について十分に話し合いをし、合意の内容を書面にしておく必要があります。
たとえば、将来、子どもの養育費を支払ってくれなくなったときも、強制執行認諾文言付の公正証書があれば相手の財産や給料などを差し押さえることが可能です。公正証書は公証役場で作成する必要がありますが、あなたと子どもの生活を守るために役立ちます。
調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して話し合い、離婚する方法です。一般的な裁判とは違い非公開にて行われることが一般的です。調停委員は男女1名ずつ選出されることが多く、夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や親権、財産分与などの条件について調整を行います。夫婦間で話し合いの場を設けたものの合意できず話が進まないときや、そもそも話合いに応じてくれないときに離婚調停を行います。
裁判に比べて柔軟な解決もできますが、そもそも話が進まないと離婚はできません。
また、調停期日には、ご本人が裁判所に行く必要があり、合意までは何度も足を運ばなくてはいけません。「調停前置主義」といって、離婚調停をしないとそのあとの離婚裁判ができないというルールがあります。このように、離婚調停は時間と労力がかかる点が注意点といえます。話合いで解決を目指すための手続になるため、合意できないときは不成立となり解決できないこともあり得ます。
審判離婚
審判離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して、裁判所が提示する解決案で離婚する方法です。
審判離婚が利用されるケースとしては、病気によって調停成立時に出席するのが難しい場合、などが考えられます。また、離婚することに争いは起きていないものの、お互いに意見の食い違いがあり調停が不成立となる場合などにも利用されることがあります。
ただし、審判がくだされてから2週間以内に当事者が異議を申し立てれば、審判の効力がなくなってしまうこともあり、この手続が利用されることは極めてまれです。
裁判離婚

裁判離婚は調停で離婚の合意ができなかった場合に、いずれかが離婚を求める訴訟を行うことをいいます。裁判の手続によって離婚が成立すること=裁判離婚といいます。離婚裁判を行うためには、不貞行為などの確かな離婚原因が必要になり、それを主張し証明する必要があります。裁判離婚には「判決離婚」「認諾離婚」「和解離婚」の3種類があります。判決離婚の場合、訴訟を提起した側が主張する裁判上の離婚原因が証拠のよって認められ、かつ、離婚を認めるべきではない理由がないときに判決で離婚が命じられます。離婚を拒否しているようなケースでも、強制的に離婚を進めることができます。認諾離婚は原告の離婚請求を被告側が認めることによって成立する離婚のことです。また、和解離婚は当事者同士が離婚に合意して成立する方法です。裁判離婚で最も多いのは和解離婚になり、養育費や財産分与、親権などの話し合いも行います。

財産分与
財産分与とは、夫婦が結婚している間に協力して築いた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配する(原則として2分の1ずつ)ことをいいます。
民法第768条1項でも「離婚の際には相手に対して財産分与を請求できる」としています。
財産分与には「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類がありますが、特に重要なのが「清算的財産分与」です。これは、「離婚原因の有無に関わらず2人の財産を2人で分ける」という考えに基づくものになるため、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求も認められます。
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた「共有財産」です。具体的には、夫婦で購入した家・土地などの不動産や車などのほか、貯金、保険(解約返戻金)、退職金、個人積立年金などが共有財産になり得ます。なお、家については住宅ローンが残っているかどうかによって財産分与の対象とならないこともあるため、注意が必要です。
また、財産分与の対象にならない財産として「特有財産」があります。たとえば、夫婦のいずれかが婚姻前から所有していたものや相続・贈与によって取得したものは特有財産となり、財産分与の対象には含まれません。
なお、当事者間で話合いがまとまらない場合には、離婚後2年以内であれば請求できる(民法第768条2項但書)とされています。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に納めた年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう一方の配偶者が受け取れるという制度です。将来支給される年金自体を分け合う制度ではなく、婚姻期間中の年金保険料の納付実績(記録)を分け合い、将来、分け合った記録に基づき年金が支給されることで生活するための基盤を作ります。結婚だけでなく事実婚も対象となりますが、場合によっては対象とならないこともあります。
ただし、注意したいのは、この年金分割制度は「厚生年金のみを対象」としており、国民年金や厚生年金基金・国民年金基金に相当する部分は対象外ということです。配偶者が自営業者の場合は、配偶者に対して年金分割を請求することはできないのです。
なお、年金分割には双方の合意のもとで金額を決める「合意分割」と、厚生年金に加入している配偶者を持つ主婦(主夫)が、厚生年金を1/2分割する「3号分割」の方法があります。
合意分割の場合、第3号被保険者だけでなく、第1号被保険者、第2号被保険者でも可能です。結婚している期間の年金記録があり、原則として離婚が成立した日の翌日から2年以内の請求期間内である場合のみ使える方法です。なお、離婚したあとに相手が亡くなったケースでは、死亡した日から起算して1ヵ月以内に手続を行う必要があります。
熟年離婚
長い婚姻期間、共に過ごした夫婦が離婚することを「熟年離婚」といいます。
熟年離婚を希望するのは以下のようなケースです。
・子供が成人し家を出て行き夫婦だけになった
・定年退職後、夫婦間で性格の不一致を感じたとき
・金遣いが荒く老後の生活に不安を感じるようになったとき
など、家庭によっても状況が違います。
熟年離婚を切り出すのは、女性のほうが多い傾向があります。長年我慢していたことがあり、ライフサイクルの変化がきっかけで離婚を切り出すようになります。熟年離婚は、まず「協議離婚」を進めていき、話し合いが難しいときに調停や裁判の流れになります。主に、慰謝料や財産分与、年金分割をメインで話し合います。
お互いの意見がまとまり離婚となったときは、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。離婚協議書を作っておけば、離婚後に離婚条件とめぐるトラブルを防止することができます。
年金分割
婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料納付実績を分割する制度です。特に婚姻期間が長く続いているケースで、専業主婦(夫)の場合、年金分割は必須です。年金分割をしていかないと、将来受け取れる年金額が少ないままとなってしまい、損をするリスクがあります。老後の生活に備えるためにも確実に手続を進めなくてはいけません。
2007年より始まった制度で、離婚し年金が夫にしか支給されず、妻の老後に影響してしまうことが不当だとして、法律上認められた権利です。
年金分割には「合意分割制度」「3号分割制度」の2種類があります。
「3号分割制度」では相手との合意は必要ありません。3号被保険者が請求を行えば、第3号被保険者だった期間の保険料納付実績の2分の1が受け取れるようになります。
財産分与
財産分与とは、姻期間中に得た財産(共有財産)を分割する方法です。
協力して築いてきた財産を公平に分配するのが目的となり、離婚後の生活の保障の目的も担っています。また、離婚の原因を作ったことに対して損害賠償を求める趣旨が含まれる場合もあります(慰謝料的財産分与)。
財産分与には、「清算的財産分与」、「扶養的財産分与」、「慰謝料的財産分与」の3つの種類がありますが、通常は清算的財産分与となります。この清算的財産分与については、原則として夫婦の収入の差は考慮せず、夫婦の共有財産を1/2の割合で公平に分割します。そのため、専業主婦や専業主夫も財産分与を請求できます。
【対象】
預貯金や現金、有価証券、不動産、家財道具、車、退職金、企業年金、生命保険(解約返戻金)など
財産分与は、夫婦の共有財産を離婚の際に分ける制度であるため、家族経営の会社の財産は法人の財産となり財産分与の対象外となります。また、夫婦の一方が所有する財産であっても、特有財産は財産分与の対象外となります。特有財産とは夫婦の一方が結構する前から持っている財産や、婚姻中に相続した財産や贈与を受けた財産のことをいいます。子ども名義の預貯金は、その性質によって財産分与の対象となったり、対象外になったりします。財産分与は離婚してから2年以内であれば、家庭裁判所に調停の申立てを行って請求することができますが、離婚協議書で取り決めた内容によっては請求できないことがあります。

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名古屋市・栄は、中部地方を代表する商業・ビジネスの中心地であるとともに、昔ながらの商店街や大型商業施設が立ち並ぶ名古屋最大の繁華街。一方で、緑豊かな久屋大通公園や、歴史的な建造物である名古屋城などでも有名な、さまざまな魅力を持つエリアです。 多くの人が行き交う栄では、借金問題や交通事故、退職にまつわるトラブルなど、さまざまな法的問題が発生する可能性があります。 アディーレ法律事務所 名古屋栄支店は、栄エリアはもちろん、東区全体、そして名古屋市にお住まいの方々が、安心して暮らせるよう、法的サポートを提供いたします。

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